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遺言書作成

「遺言書作成」

 

遺言書は厳格にその様式が決められています。いざという時に様式を満たさないため遺言書が無効となるケースが後を絶ちません。また、遺言書そのものが見つからない、

改ざんされるのではないかといった心配事がたくさんあります。そのようなことがないように当事務所では「公正証書遺言」を作成します。公証人役場で作成し原本は公証人役場に保管されます。そのため様式の不備は遺言書作成時に発生しません。また、原本を国に保管してもらいますので遺言書の改ざん等ができず遺言は速やかに執行されます。

残された遺族がトラブルにならないように「公正証書遺言」をお勧めします。

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