top of page

Acerca de

2761216_s.webp

遺産相続

遺言執行

 

 

民法で「遺言執行者」は「遺言の内容を実現するため相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定められています。

 

遺言執行者を決めておくことにより、相続人全員の署名、押印、印鑑証明書を必要とせずにスムーズに遺言を執行することができます。また、悪意のある相続人による財産の処分や財産の持ち逃げと言った不法行為を防ぐことができます。

つまり、遺言を確実に早く実現するために必要とされています。

お問い合わせをする
(相談無料、夜間・土日相談OK)

当事務所は守秘義務がございますので、ご相談内容は一切他人に知られることはありません。

日本語での電話問い合わせは 03-6403-0213

中国語しか話せない方に、専用の携帯電話をご用意しています。

 

中国語通訳  080-7717-0888

東京銀座国際法務事務所

Tokyo Ginza National Regal Office

© 2023 東京銀座国際法務事務所

bottom of page