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遺言執行
民法で「遺言執行者」は「遺言の内容を実現するため相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定められています。
遺言執行者を決めておくことにより、相続人全員の署名、押印、印鑑証明書を必要とせずにスムーズに遺言を執行することができます。また、悪意のある相続人による財産の処分や財産の持ち逃げと言った不法行為を防ぐことができます。
つまり、遺言を確実に早く実現するために必要とされています。
中国語しか話せない方に、専用の携帯電話をご用意しています。
中国語通訳 080-7717-0888
Tokyo Ginza National Regal Office