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成年後見

成年後見制度には「法廷後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

法廷後見制度」はすでに判断能力が不十分な場合のもので、「後見」は判断力が全くない場合に後見人に代理権と取消権が与えられます。「補佐」は判断能力が著しく不十分な場合に保佐人に特定の事項以外の同意権と取消権が与えられます。「補助」は判断能力が不十分な場合に補助人に一部の同意権と取消権が与えられます。

任意後見制度」は将来判断能力が不十分となったときに備える場合のものです。

判断能力があるうちに任意後見人を選んでおくものです。

 

ご両親や親せきのため、ご自身の「老い支度」として成年後見制度をご利用して下さい。

認知症等で判断能力が衰えてしまった方の財産を不当な契約から守るものです。

 

後見の対象となる方とは、日常の買い物が全くできない等の状態の方、つまり判断能力が全くない方が対象となります。

保佐の対象となる方とは、日常的な買い物等は一人で出来るけれども、不動産売買等の重要な財産行為を行う際には誰かの支援があったほうが良い方が対象となります。

 

補助の対象となる方は、日常的な買い物等は一人で出来るけれども、不動産売買等の重要な財産行為について一人で行う事が不可能ではないが適切に行えない恐れがあったり他人の援助を受けたほうが安心である方が対象となります。

 

預貯金の管理・解約、介護保険契約(施設入所等のため)、身上監護、不動産の処分、相続手続きといった場合に必要とされることが多いです。

 

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